放課後等デイサービスとは
就学児童(満20歳まで)が対象

放課後等デイサービスは、平成24年4月に改正された児童福祉法に基づく障がい児通所支援施設です。障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期( 6歳~18歳/小学1年生から高校3年生)における支援の充実のため創設されました。学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた施設のことで、「障がい児童の学童保育」とも呼ばれています。
利用に際しては、地元自治体で発行される通所受給者証が必要となりますが、療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点があります。障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
こぱんはうすさくらでは、必要な「訓練」・「療育」・「社会との交流促進」、その他の支援を行ってまいります。お子様一人ひとりの個性を尊重し「寄り添う支援」を実践いたします。
原則として、就学児童が対象です。引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能です。

デイサービス

放課後等デイサービスは、平成24年4月に改正された児童福祉法に基づく障がい児通所支援施設です。障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期( 6歳~18歳/小学1年生から高校3年生)における支援の充実のため創設されました。学校の授業終了後や学校休業日に通う、療育機能・居場所機能を備えた施設のことで、「障がい児童の学童保育」とも呼ばれています。
利用に際しては、地元自治体で発行される通所受給者証が必要となりますが、療育手帳や身体障害者手帳は必須ではないため、学習障害等の児童も利用しやすい利点があります。障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
こぱんはうすさくらでは、必要な「訓練」・「療育」・「社会との交流促進」、その他の支援を行ってまいります。お子様一人ひとりの個性を尊重し「寄り添う支援」を実践いたします。
原則として、就学児童が対象です。引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、満20歳に達するまで利用可能です。

レスパイトケア

放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまの療養の場であるとともに、放課後などの居場所また、レスパイトケア※としても役割を担っています。なお、利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。
※レスパイトケア・・・ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援サービス

放課後等デイサービスは、障害のあるお子さまの療養の場であるとともに、放課後などの居場所また、レスパイトケア※としても役割を担っています。なお、利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。
※レスパイトケア・・・ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援サービス

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